現況
株式会社札幌海鮮丸
女性活躍推進法 行動計画
女性が働く場面において十分に力を発揮できるようにするため、まず各職種・雇用区分における男女比より明らかになった
女性の割合が少ない職種、雇用区分において、女性の割合を高めるところから始め、次にワークライフバランスの視点より、
継続勤務を実現させるべく下記5年に渡る行動計画を策定します。
またこの期間において、管理職として活躍する『活躍』という定義以外に、本人が意識、志向する「活躍」があるのであれば、
それも『活躍』に含め、当社としては働き方の多様性として受け入れ、従業員満足度を向上させたいと考えております。
以下、計画期間と計画内容となります。
計画期間
令和8年4月1日~令和13年3月31日までの5年間。
内容
◆目標(1)
【女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供】
令和13年3月31日までに、女性社員の採用を新たに10名実現する。◆目標(2)
【職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備】
令和13年3月31日までに、目標(1)の継続雇用3年以上を実現する。
- ●令和8年4月
-
社内への職種別、雇用区分別の女性の人数・割合を通知し、女性の人数・ 割合が少ないことにより女性に特化した募集、あるいは女性を含むことを 強調した募集をかける。
仕事内容をより具体的に紹介し、女性の応募がすすむように女性募集を明確にした内容を表示する。
同時に社内パートタイマーの女性に対して、社員登用をおこなっていることを告知する。
採用があった場合、採用から1ヶ月経過後、ヒアリングを実施し将来に関して勤務の継続や店長を目指す意思、職場環境、ワークライフバランスの感想など確認。
社員入社有給休暇付与後、毎月エリアマネージャーを通じて有休の使用を促す(職業生活と家庭生活のON、OFFを有休使用により実現)。 - ●令和9年4月
-
3月末時点の実績を公表する(以降毎年同時期に更新をおこなう)。
- 令和11年4月
-
上記の女性正社員の増が5名以上実現した場合、一人ひとりにヒアリング を行い女性の活躍を一つには管理職登用、一つには現在の地位で本人が活 躍して満足しているという認識をもっている場合は、現在の地位で活躍し ている状態という定義を女性の意識および会社が認める実績の両面から確 定させ、それを活躍の定義に加え、管理職登用とともに活躍という内容に 加え実現のための施策を検討し実行する。後者については令和11年10 月までに管理職登用以外の活躍の定義の確定をはかる。
- ●令和11年10月
-
数値目標の見直しをはかるかどうかの検討をおこなう。
<行動計画>
株式会社札幌海鮮丸
次世代育成支援対策推進法 行動計画
従業員が仕事と子育てを両立させることができ、従業員全員が働きやすい環境をつくることによって、
すべての従業員がその能力を十分発揮できるようにするために次のように行動計画を策定する。
計画期間
令和8年4月1日~令和13年3月31日までの5年間。
内容
◆目標1
令和13年3月31日までに男性労働者の育児休業取得について、対象者数の5割が取得するようにする。
- ●令和8年4月~
-
(1)昨年法改正において社内に確認したところ、前年度の男性従業員の配偶者の出産数を確認したところ 0人であったので、引き続き配偶者の出産予定を含め確認し対象となる男性従業員人数の把握をおこなう。
(2)対象者が確認取れた時点で、対象者に男性の育児休業に関して制度説明をおこなう。
(3)対象者が関心を示したら、所属部署にその旨を説明し、取得に伴う職場の体制づくりを進める。
(4)男性の育児休業申込、取得を進行する(育休中の相談を受け、対応する)。
(1)~(4)を繰り返し実施する。
<対策>
- ●令和8年4月~
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(1)毎月2回(11日と21日)に前日までの労働時間実績に基づく月予 測時間外時間を算定し各エリアマネージャー等を通じて、各スタッフに 周知し、当該月の労働時間が36協定の時間を超えないように指導改善をすすめる。
(2)教育によるスキルアップ、人員不足に対する補充、一時的な人員不足 に対する日雇い人員による36協定を超えない体制づくりを進める。
令和8年4月よりフルタイム労働者の労働時間における時間外勤務(休日労働を含む)を 36協定内(年6回60時間 年6回45時間)に各月抑えるようにする。
<対策>
- ●令和8年4月~
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ホームページ、社内ネットで行動計画や制度内容を公開、周知する。
- ●令和8年5月
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社内イントラネット【回覧】にて制度の周知。
以降年1回回覧にて制度の周知継続。
令和13年3月31日までに、両立支援の観点より、現在制度として稼働している勤務地希望申請制度により 子育てのため期間や勤務地の希望をあげてもらい、その内容に沿う様人事における配置等を行っていることを周知し、 上記事情がある社員がワークライフバランスを実現するよう推進する。
<対策>
- ●令和8年4月~
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毎月1回、有休の付与日数に対する使用状況を、各エリアマネージャー等を通じて各人に周知し、未使用者や使用数が少ないものへ使用を促す。
- ●令和8年4月~
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年1回有給休暇について社内ネットにて付与のしくみや使用のルールなどを周知する。
令和13年3月31日までに、年次有給休暇の取得の促進により付与日数の6割または 6日以上の有休使用をしてもらうことを目指す。
<対策>
